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前号でご説明しました(1)に該当する者が出国後最初に受ける賞与について、その支給対象期間のなかに国内勤務していた期間が含まれていれば、その国内勤務期間に対応する賞与については国内源泉所得に該当し、20%の課税がなされます。
賞与額の按分の仕方については、支給対象期間内の国内勤務日数を支給対象期間の総日数で除し、この金額に対して20%が課されることになります。
1年以上の予定で日本に居住する場合は、入国日から居住者扱いとなり、その者が受け取る給与は全額課税されることになります。
つまり、居住者となってしまうため、帰任後初めて受け取る給与のなかに海外の給与(国外源泉所得)が含まれていたとしても、全額が課税対象となります。
上記(3)に該当する者が帰任後初めて受け取る賞与について、その賞与の算定対象期間のなかに海外で勤務していた期間が含まれていたとしても、その期間分も含めて、受け取った賞与の全額に対して課税されます。
弊社に海外赴任規程についてご相談をいただく場合のご相談者は、大きく分けて次の3種類に分かれます。
1は、既に海外赴任者に係るトラブル事例を多く有している場合が多く、それらに対応する社内マニュアルも備えられているケースが多いです。その為ご依頼をいただくのは、複数拠点における赴任者への給与体系や待遇の違いを整理し、全ての海外拠点に共通した海外赴任規程を作成してほしいという内容になります。
2は、海外赴任者に配慮しながら、他社の事例を参考にして作成したいという場合が多いのですが、決裁権限をお持ちの経営陣が対応されますので、何事も決まるのが早いです。
3は人事部門の担当者が経営陣から海外赴任規程の作成を命じられたものの、どのように作成すべきか分からなくて頼って来られる場合が該当します。
弊社では、本稿に記載しているような「海外赴任者とその家族への補償」について、事前に決裁権者にご説明させていただくことを強く求めております。
決裁権者にご理解いただけずに規程の作成を進めても、経営陣と担当者の間で意見の相違が見られることが多いためです。
上記のように相談者が誰であるかによって規程完成までのスピード感に違いがあるものの、すべてに共通した課題として認識いただきたいのは「会社は海外赴任者やその家族に対して、どのような補償を行おうとしているか?」ということです。
ガルベラ・パートナーズグループでは、企業様の国際労務に関するご相談を承っております。
ご相談の難易度に応じて料金が異なりますが、業務のご依頼に関するご質問やご相談については、もちろん無料にてご回答いたします。
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