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香港には日本の労働基準法にあたる雇用条例というものが存在します。
雇用条例には賃金、法定休日、年次有給休暇、疾病手当、出産前後休暇、長期勤続手当、解雇手当などの就労に関する基本的な決まりが記されています。
雇用条例の対象者は、同一雇用主のもとで週18時間以上の労働が4週間以上続いている従業員となります。
雇用主が雇用条例に違反した場合は、罰金または禁固刑に処される可能性がありますので、雇用条例などの各種法令を熟知していることは重要です。
従業員の採用時には雇用条件を正確に説明した上で雇用契約書を締結しましょう。
雇用契約の締結は、口頭または書面のいずれでも構いませんが、後々のトラブルやリスクを減らすためにも雇用契約書を交わすことをお勧めします。
就業規則の作成の進め方は、現地法人の責任者や日本本社の人事担当者とお打合せをしたうえで、雇用条例を解説するとともに、弊社のひな形を使って貴社独自のルール作りをサポートいたします。
香港では従業員が労働局へ駆け込む例が多くみられますので、トラブル回避のためにも社内に人事労務管理の担当者がいない場合は、弊社までご相談ください。
雇用契約書は、雇用主が作成します。
雇用契約書の内容は、日本の会社で使用されているものと然程違いはありませんが、香港の雇用条例を理解している担当者が作成することをお勧めします。
また、雇用契約書の言語は、英語または中国語で作成するのが一般的です。
弊社では、雇用契約書の作成をサポートさせていただきます。
雇用契約書は、雇用主と従業員の間で締結します。
雇用契約書は2部用意し、雇用契約書の内容に問題がなければサインをし、雇用契約が締結されます。
そして雇用契約書の1部は雇用主側が保管し、残り1部は従業員が保管します。
また、雇用契約の内容に変更がある場合は、トラブルやリスクを避けるためにも1ヶ月前までに書面で通知することをお勧めします。
従業員を雇用した場合は、3ヶ月以内に雇用開始通知書を税務局に提出します。
雇用開始通知書には、雇用者や被雇用者の住所、氏名や雇用開始日、月額給与、住宅補助の内訳などを記入します。
香港では日本のように雇用主は毎月の給与支払い時に源泉徴収する義務はありません。
香港の課税対象期間は、4/1から翌年の3/31までと定まっており、4月初旬に税務局から会社宛てに雇用主支払報酬申告書が送付されてきますので、申告書の発行日から1ヶ月以内に記入して提出します。
これに基づいて、5月頃に税務局から各従業員宛に個人所得税申告書(確定申告用紙)が発送されますので、各自で記入のうえ税務局に提出することになります。
強制積立年金(MPF)とは、日本の年金制度に相当するもので、従業員の老後生活費確保を目的に2000年より導入された制度です。
正社員およびパートタイム社員を雇用している全ての企業に加入の義務があり、18歳以上65歳未満の従業員は、雇用開始から60日以内に強制積立年金(MPF)に加入しなければなりません。
毎月の従業員の給与3万香港ドルを上限とし、そのうちの10%(会社5%:従業員5%)を負担し、毎月、雇用主が従業員のMPF口座へ積立てます。
強制積立年金(MPF)の加入が免除される条件
強制積立年金(MPF)の加入方法
MPFは、保険会社や銀行から直接加入する方法と保険代理店を通して加入する方法があります。
強制積立年金(MPF)の受給について
MPFの受給開始日は、65歳と定められています。
雇用主は従業員に対して、給与の締日から7日以内に給与を支給することが義務付けられています。
(支払い例:雇用契約書が月末締めの場合)
12月分の給与は、12/31が締日となり、翌月の1/7までに12月分の給与を支払う必要があります。
この期間内に不支給の場合は、罰金または禁固刑に処される可能性があります。
年末手当(ダブルペイ)とは、香港の古くからの慣習で年間13ヶ月分の給与が保証される制度で、旧正月前に1ヶ月分の給与を支給する制度です。
ダブルペイを支給する場合は、雇用契約書に算定期間、支給日、支給額を明記する必要があります。
現在は、ダブルペイの他にボーナスも併用して支給する企業も増えてまいりました。
日本の労働基準法に従い、残業代(時間外割増手当)を支払う企業もありますが、多くの企業では残業代の支払いはありません。
ただし、小売店や飲食店などは残業が必要とされる状況が予測されるため、残業代をどうするのかを決めていく必要があります。
香港の雇用条例では、法定休日を12日と定められています。
7日毎に最低1日の休日を与えなければなりません。
その他に5日間の公休が休暇条例で定められています。
香港の年次有給休暇は、7日~14日です。
ただし、1年以上継続雇用された従業員であることが前提で付与されます。
また、10日を超える有給休暇については、買取りも可能とされています。
有給休暇については、平均賃金を支給すれば足りることになっています。
香港では、病気で連続して4日以上休んだ場合は、医師の診断書の提示を条件に会社は傷病手当を支払わなければなりません。
日数には制限がありますが、最初の1年間は毎月2日が追加され、1年を超えると毎月4日が追加され、最大で120日まで累積することができます。
また、傷病手当は平均賃金の5分の4以上を支払う必要があります。
香港の雇用条例では、産休期間を10週間と定めており、男性が出産により父親となる場合は、女性の産休期間内(10週間)のうち3日間、男性は付添い休暇を取得することができます。
産休期間中の給与は、「連続雇用が40週間以上ある従業員」に対しては給与を支払わなくてはなりません。
40週間の連続雇用とは、1週間に18時間以上の労働を40週間継続している従業員のことを指します。
香港では、暴風雨警報(シグナル警報)が発令されることがあります。
台風はシグナル1,3,8,9、大雨はイエロー,レッド,ブラックレインで強さを表します。
台風や豪雨が凄まじい勢いの場合、従業員を帰宅させたり、安全な場所に避難させたりなどの対応が義務付けられています。
雇用契約締結時に暴風雨警報のルールを明確にしておく必要があり、従業員が暴風雨警報により就労不可となった場合は、賃金やその他手当を差し引いてはなりません。
通常の通勤途上での事故は労災になりませんが、これらの場合のみは、通勤時も労災事故として取り扱われることになっています。
香港でも労働者災害補償法は存在し、企業は従業員の労働災害に対して保障が義務付けられています。
ただし、日本と違って強制保険のようなものはなく、企業は独自で保険会社を通じて保険に加入し、万が一の事故に備えることになります。
1.公司に所属する日本商事(株)より出向の駐在員については、本規則の第二章(第9条より第13条)、第27条より第32条、第50条より第52条、および第十一章(第57条より第63条)の規定は適用しない。
2.中国国内で現地採用された外国籍従業員については、第49条の規定は適用せずに別途定める
目的 | 海外基本給 | 賞与 | 交通費 |
適用範囲 | 現地生計費 | 為替レート | 宿泊費 |
定義 | みなし税 | 内示 | 自動車の運転 |
派遣期間 | 現地水光熱費 | 渡航手続き | 現地居住施設 |
服務基準 | 国内水光熱費 | 健康診断 | 通勤手段 |
基本的心得 | 二重生計費対応 | 予防接種 | 医療費 |
年次有給休暇 | 公租公課 | 派遣前研修 | 健康管理 |
家族の帯同 | 社会保険 | 語学研修 | 災害補償 |
家族の引き纏め | 海外勤務手当 | パスポート取得 | 海外旅行傷害保険 |
海外給与体系 | ハードシップ手当 | 就労ビザ取得 | 一時帰国 |
海外給与の決定 | 派遣加給手当 | 荷造運送費 | その他の帰国 |
海外給与の支払 | 子女教育手当 | 国内引越費用 | 緊急時の対応 |
現地受取額 | 特務手当 | 残置家財 | 帰任時の住居 |
日本での受取額 | 派遣先役職加給 | 赴任支度金 | 社内届出 ほか |
2025年01月22日
1/27-31セミナー受付終了
2025年01月21日
[税務[その他]]ブログ更新
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