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外国人労働者のビザや労務管理、現地法人のローカル社員の就業規則、海外赴任者の海外赴任規程の作成などは当社にお任せください!
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就業規則・雇用契約書・その他の社内規程の英語翻訳
外国人従業員を雇用する企業では、英文表記の就業規則を作成することが外国人従業員の労務管理のために欠かすことができません。これに伴い、各種書類の英訳の必要性が高まり、コストを抑える工夫を行なう事になります。
英語に翻訳すべき最も重要な社内文書は就業規則でしょう。
就業規則は、賃金規程、育児介護休業規程、退職金規程などの各種の規程を含め、大体30~100ページにも及ぶ長文となります。
就業規則を初めて英訳する場合、翻訳者はゼロからのスタートとなり、もしこの翻訳業務を外注することにでもなれば、翻訳料は就業規則の1文字ごとに発生するため、決して安くはありません。
ガルベラ・パートナーズでは就業規則の翻訳サービスを提供する事が出来ます。
方法としては日本語版と英語版が既に揃っている就業規則を活用するということです。ガルベラ・パートナーズでは、常に最新の法改正に準拠した日本語版と英語版の就業規則をご用意している為、既定の翻訳料金表よりもさらにお手軽な価格にてご案内する事が出来ます。
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就業規則の変更点を追跡する際の参考事例として「日付」「旧バージョン」「更新バージョン」を記載することで、翻訳会社が何を翻訳し、何をそのままにしておくべきかを正確に把握することができます。
新 | 旧 | 改定日 |
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第9章 定年 第3条
従業員は、満65才に達した日をもって定年とする。ただし、定年後の継続雇用を本人が希望する場合、かつ会社の業務上の必要性がある場合、70歳までの期間再雇用する。この場合は、新たに1年更新の再雇用契約書を締結し、本人に通知するものとする。 | 第9章 定年 第3条
従業員は、満65才に達した日をもって定年とする。ただし、定年後の継続雇用を本人が希望する場合、70歳までの期間再雇用する。この場合は、新たに1年更新の再雇用契約書を締結し、本人に通知するものとする。 | 20XX年4月1日 |
(半日休暇) 第62条 与えられた年次有給休暇は、従業員の要請がある場合に限り、半日休暇として分けて請求することができる。この場合、午前半休とは午前9時から午後1時まで(勤務時間は午後1時から午後5時30分まで)、午後半休とは午前12時から午後5時30分まで(勤務時間は午前9時から午前12時まで)のことをいう。 | (半日休暇) 第63条
| 20XX年8月1日 |
就業規則を変更するたびに英語版を更新するのがベストですが、そこまで追いかけていない場合もあります。今後も就業規則の改正を重ねていき、それらの改正点を追跡し、変更履歴を残しておくことで、翻訳費用を抑えることができます。
改正情報は、社内の外国人従業員にも伝えなければなりません。
就業規則を英語で更新する必要がありますが、オリジナルの英文就業規則と、変更した日本語版就業規則の変更履歴を提供いただくことで、ガルベラ・パートナーズの翻訳者が就業規則の英文翻訳のコストを大幅に削減することができます。
日本語の就業規則をイチから作る | 300,000円~ |
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日本語の就業規則を英語翻訳する | 100,000円~ |
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※就業規則は当社の社会保険労務士が作成し、それを翻訳することも可能です。
※貴社作成の就業規則を翻訳させていただく場合は別途お見積りします。
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雇用契約書を作る | 50,000円~ |
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英語翻訳をする | 20,000円~ |
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※成果物は3~4ページです。
※雇用契約書は当社の社会保険労務士が作成し、それを翻訳します。
※貴社にて作成の雇用契約書を翻訳させていただく場合は別途お見積りします。
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労働条件通知書を作る | 50,000円~ |
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労働条件通知書を英語翻訳をする | 20,000円~ |
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※労働条件通知書は当社の社会保険労務士が作成し、それを翻訳します。
※貴社にて作成の労働条件通知書を翻訳させていただく場合は別途お見積りします。
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対応時間に応じて(一般) | 15,000円/30分~ |
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対応時間に応じて(顧問契約) | 30,000円/ 月~ (年間契約、年20時間) |
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給与計算(所得税・社会保険含む) | オンラインでの解説 30,000円/1時間 |
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※英語にて対応します。
対応時間に応じて | 15,000円/30分~ |
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顧問契約の場合 | 20,000円/ 月~ (年間契約、年20時間) |
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※英語にて対応します。
2025年02月05日
2/10-13セミナー受付終了
2025年02月04日
[労務[手続き]]ブログ更新
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