日本企業や外資系企業の国際労務を専門家がトータルサポート!東京・大阪・福岡に事務所があります。
海外は中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、シンガポール、アメリカに現地法人があり労務専門家が在籍しています。
外国人労働者のビザや労務管理、現地法人のローカル社員の就業規則、海外赴任者の海外赴任規程の作成などは当社にお任せください!
貴社の国際労務をワンストップでサポート グローバル企業の国際労務のことなら!
ガルベラ・パートナーズの国際労務.com
【東京事務所】東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
【大阪事務所】大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
【福岡事務所】福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
【名古屋事務所】名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
営業時間 10:00~17:00(土日祝を除く)
このたびは、国際労務.comをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
国際労務.comでは以下の3つのテーマにおける重要な論点について詳しくご案内しております。ぜひご活用ください。
ガルベラ・パートナーズの国際労務.comでは、企業経営者様や労務担当者様の以下のようなお悩みをご解決いたします。国際労務のことなら社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズにお任せください。
外国人従業員を雇用した際は、ハローワークに「外国人雇用状況届出書」の提出義務があったり、外国人従業員の人数によっては担当を雇用管理責任者の選任義務なども発生します。
もし、貴社が外国人従業員を雇用されているならば、まずは労務管理状況をチェックしてみませんか?チェック項目は全部で27項目あります。
右に掲げるチェックシートのPDF版をどなたでも自由にダウンロードできます。チェックシートのファイル形式はPDFです。
たとえば以下のような質問項目となっています。(チェック項目は全部で27あります)
□外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」「公用」を除く)の雇入・離職に際して、氏名・在留資格・在留期間等について確認し、ハローワークに外国人雇用状況の届出を行っているか?(雇用保険の被保険者は、資格取得届又は喪失届に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることができます。)
□外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を『在留カード』で確認しているか?
□外国人労働者を常時10人以上雇用している場合、雇用労務責任者を選任しているか?
外国人を雇用すると、さまざまな文書の翻訳が発生します。それらの文書翻訳についてご相談を承っております。
国際労務のことなら社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズにお任せください!
文 書 名 | 一般料金(税別) | 顧問先料金(税別) |
英語・中国語・ベトナム語の就業規則 | 報酬をご参照 | 一般料金の20%OFF |
英語・中国語・ベトナム語の雇用契約書 | 報酬をご参照 | 一般料金の20%OFF |
帰化証明書の英語・中国語・ベトナム語版 | 3,000円 | 一般料金の20%OFF |
卒業証明書の英語・中国語・ベトナム語版 | 3,000円 | 一般料金の20%OFF |
成績証明書の英語・中国語・ベトナム語版 | 5,000円 | 一般料金の20%OFF |
学位記の英語・中国語・ベトナム語版 | 3,000円 | 一般料金の20%OFF |
在学証明書の英語・中国語・ベトナム語版 | 5,000円 | 一般料金の20%OFF |
出生証明書の英語・中国語・ベトナム語版 | 3,000円 | 一般料金の20%OFF |
結婚許可証の英語・中国語・ベトナム語版 | 5,000円 | 一般料金の20%OFF |
結婚証明書の英語・中国語・ベトナム語版 | 5,000円 | 一般料金の20%OFF |
離婚証明書の英語・中国語・ベトナム語版 | 5,000円 | 一般料金の20%OFF |
会社登記簿の英語・中国語・ベトナム語版 | 1ページ7,500円 | 一般料金の20%OFF |
※ 翻訳の納品は通常は就業規則10営業日、その他5営業日からとなります。
※ 労務顧問先・労務セカンドオピニオン契約先のお客様は一般料金の20%引きとなります。
※ 急ぎの場合は、ご相談ください。(日数に応じて20~40%増)
海外に社員を派遣する企業様の場合、他社の事例を参考に給与を決定されることが多いのですが、現在の社会情勢に合っていないことが多く、人事担当者は「本当にこれで良いのだろうか?」と不安になることも多いようです。
海外赴任者の給与は 「購買力補償方式」 で算定されることが多いのですが、これは一つの企業において、複数の赴任地がある場合に採用される場合が多い方式であり、進出先が少ない企業や、アジア諸国に進出している企業での当方式の採用については疑問を持たざるを得ません。
実際、購買力補償方式を採用していたけれど、時代にマッチしていないというご相談は年々増える一方です。
どのような会社でも購買力補償方式を採用し、その運用のために半年や1年に1回、外部コンサルティング会社から生計費指数を購入したりするというのはお勧めできません。
海外赴任者の給与は、赴任形態や企業規模、進出拠点に応じて決定すべきと考えます。
海外赴任規程の作成・改定をお考えの際は、ぜひお声掛けください。
海外の現地法人や支店、駐在員事務所などに、駐在員を派遣したり、ローカル社員を雇用する場合、国によって違いはあるものの、給与計算や税務申告が必要になります。
それぞれ、ガルベラ・パートナーズグループ現地法人または弊社提携先が対応いたします。ご契約は、日本本社または現地法人のいずれでも締結いたします。
以下はガルベラ・パートナーズグループでサポートできる給与計算、個人所得税の申告代行手続となります。国際労務のことなら社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズにお任せください。
国名 | 日本語対応 | 確定申告代行 | 毎月のご契約 | 現地で納税代行 |
アメリカ | OK | 〇 | 必要 | 〇 |
中国 | OK | 〇 | 必要 | 〇 |
香港 | OK | 〇 | - | 〇 |
ベトナム | OK | 〇 | 必要 | 〇 |
タイ | OK | 〇 | - | 〇 |
シンガポール | OK | 〇 | - | 〇 |
インドネシア | OK | 〇 | 必要 | 〇 |
台湾 | OK | 〇 | - | 〇 |
韓国 | OK | 〇 | - | 〇 |
インド | OK | 〇 | 必要 | 〇 |
メキシコ | OK | 〇 | 必要 | 〇 |
イギリス | OK | 〇 | - | 〇 |
※現地に日本での支給額を知られることなく申告することも可能です。(一部の国を除く)
※海外駐在員の場合、赴任年度は、通常価格の25%の割増料金が生じます。
※帰任年度にクリアランスタックスが生じる場合は、さらに1年分の手数料が生じます。
※表示料金のほか、消費税が別途生じます。
※日本本社または現地法人もしくはご本人と手続きを進めることが可能です。
※毎月のご契約に「必要」と記載がある国は、毎月の給与・税金計算報酬も発生します。
※業務の一般的な流れは、以下の通りです。
必要書類ご案内→資料準備→当社が申告書作成→当社が申告代行→貴社又は当社が納税
ローカル社員を雇用する場合、国によって違いはあるものの、雇用にあたってのルールブックは日本以上に用意する必要があります。以下は弊社でサポートできる雇用契約書・就業規則となります。それぞれ、日本語の雛形を用いて2回のお打ち合わせを行い、最終的に日本語版と現地語版の成果物を納品いたします。国際労務のことなら社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズにお任せください。
国名 | 成果物の言語 | 雇用契約書 | 就業規則 |
アメリカ | 日本語・英語 | 〇 | 〇 |
中国 | 日本語・中国語 | 〇 | 〇 |
香港 | 日本語・英語 | 〇 | 〇 |
ベトナム | 日本語・ベトナム語 | 〇 | 〇 |
タイ | 日本語・タイ語 | 〇 | 〇 |
台湾 | 日本語・台湾語 | 〇 | 〇 |
韓国 | 日本語・韓国語 | 〇 | 〇 |
インドネシア | 日本語・インドネシア語 | 〇 | 〇 |
メキシコ | 日本語・スペイン語・英語 | △ | △ |
※ 業務の一般的な流れは以下の通りです。
就業規則・雇用契約書を日本語で作成(全2~3回)→本社にて了承→現地語に翻訳
※ △で記載の国は、ケースに応じての対応となります。まずはお問い合わせください。
※ 就業規則の作成時には、現地における各種労務法規のコンサルティングも行います。
※ 就業規則は、賃金規程・出張規程の作成を含みます。(一部の国を除きます。)
※ ひな形のみの販売も対応しています。ご要望の場合はお問い合わせください。
海外駐在員が現地法人、海外支店、駐在員事務所などへ出向する際には、現地の就労ビザが必要です。当社では日本法人および7か国9社の現地法人が貴社のビザ申請をサポートします。
ほとんどの手続業務は現地での業務となりますが、まずはお問い合わせいただいたのち、日本側のビザ担当がサポートさせていただきます。国際労務のことなら社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズにお任せください。
国名 | 必要日数 | 駐在員本人 | 帯同の家族 |
アメリカ | 約3か月 | 〇 | 〇 |
中国 | 約2か月 | 〇 | 〇 |
香港 | 約3か月 | 〇 | 〇 |
ベトナム | 約2か月 | 〇 | 〇 |
タイ | 約2か月 | 〇 | 〇 |
台湾 | 約1ヶ月 | 〇 | 〇 |
シンガポール | 約1ヶ月 | 〇 | 〇 |
※ 業務の一般的な流れは以下の通りです。
就業規則・雇用契約書を日本語で作成(全2~3回)→本社にて了承→現地語に翻訳
※ △で記載の国は、ケースに応じての対応となります。まずはお問い合わせください。
※ 就業規則の作成時には、現地における各種労務法規のコンサルティングも行います。
※ 就業規則は、賃金規程・出張規程の作成を含みます。(一部の国を除きます。)
※ ひな形のみの販売も対応しています。ご要望の場合はお問い合わせください。
ガルベラ・パートナーズグループでは中国や東南アジアなどの海外に現地法人を置く企業様に向けて、海外工場の労務管理コンサルティングを行っております。
海外での労務管理については20年を超える支援実績を持つガルベラ・パートナーズグループにぜひご相談ください。
2024年10月30日
[経営全般[助成金]]
ブログ更新
2024年10月29日
[海外[中国]]ブログ更新
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