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ベトナムでは、労働者を雇用する際に、企業は必ず労働契約書を締結しなければなりません。(3か月未満の一時的な雇用を除きます。)
この労働契約書はベトナム語での作成が必須であり、日本語や英語は補足資料として使用することはできますが、正文にはなりえませんのでご注意ください。
ベトナム労働契約は、期限の定めのない「無期限労働契約」と、期限の定めのある「有期限労働契約(12ヶ月以上36ヶ月未満)」及び「有期限労働契約(12ヶ月未満)」の3種類に分類されます。
有期限労働契約(12ヶ月以上36ヶ月未満)は、契約満了後30日以内に再度契約を締結しない場合は、無期限労働契約となります。また、有期限労働契約(12ヶ月未満)を締結している場合において、契約満了後30日以内に再度契約を締結しないと、期限24ヶ月の有期限労働契約となります。
企業登録証明書や投資証明書などの法的書類に記載の企業名及び所在地。
身分証明書番号は、ベトナム人については人民証番号(CMND)もしくは旅券番号を、外国人については労働許可証の労働許可番号・交付日・交付場所。
勤務地が複数になる場合は主な勤務地のみを記載。
無期限労働契約の場合は、労働契約開始時期のみ記載。有期限労働契約の場合は、労働契約開始及び終了時期などを記載。
決められた給与の額、締め日や支払日などを記載。
昇給・昇格の条件などを記載。
1日の所定就労時間及び1週間の総就労時間を記載。また、就労中の休憩時間、週休、年休、祝日、正月休暇、私用による休暇、無給休暇を記載。
筆記用具、ヘルメット、マスク、手袋などの数量、種類、品質及び使用期限を明確に記載。
社会保険や医療保険の月額掛金、各保険の支払方法や支払期間を記載。
社内研修、語学研修などに要する経費と時間の保障、労働者の技能水準向上義務を記載。
その他、労使間で定めた福利厚生その他に関する事項を記載。
10名以上の労働者を使用する雇用者は、文書による就業規則を所持しなければなりません。また、就業規則は労働者に通知され、主な事項は職場における必要な個所に掲示されなければなりません。
ベトナム就業規則では、以下の事項が含まれていなければなりません。
ベトナム企業は、就業規則を公布する前に、雇用者は事業所における労働団体の代表組織の意見を聴取しなければなりません。
雇用者は、就業規則を公布した日から10 日以内に就業規則の登録書類を省レベル国家管理機関に提出しなければなりません。 就業規則に、法律に反する規定がある場合、労働に関する省レベル国家管理機関は、就業規則登録書類を受理した日から7営業日以内に雇用者に通告し、修正・補則および 登録のやり直しを指導します。
就業規則登録書類は、以下の書類を含みます。
就業規則は、原則として、労働に関する省レベル国家管理機関が就業規則登録書類を受理した日から15日後に発効します。
ベトナムの労働時間は1日あたり8時間以内で、1週間あたり48時間以内とされています。
ただし、週所定労働時間が48時間以内であれば、1日あたり10時間まで労働時間を延長することが可能です。
ベトナムの真や勤務時間は、夜10時から翌朝6時とされています。
この時間帯に勤務した場合の賃金は、通常の賃金の30%割増しとなります。
ベトナムの残業(時間外労働)については、1日あたりの通常勤務時間の50%までで、かつ、一般的な勤務時間制度を採用している場合は、通常勤務時間と時間外勤務時間の総時間数は12時間までとなっています。また、1ヶ月あたり30時間、1年あたり200時間までとなります。但し、政府が規定する特別な場合は、1年で300 時間を超えない時間外労働が認められています。
ベトナム労働法では、代休に関して以下のように規定されています。
ベトナムでは、1日8時間もしくは連続6時間の勤務につき、30分以上の休憩時間を与えなければなりません。また、深夜勤務の場合は45分以上の休憩時間を与えなければなりません。これらの休憩時間は、いずれも有給の労働時間として計算されることになります。(政令45号)
1日10時間以上働いている場合は、さらに最低30分以上の休憩が必要となり、この休憩時間も有給労働時間として計算されることになります。
ベトナムでは、月に4日は24時間以上の週休を与えなければなりません。
ベトナムの法定休日(祝祭日)は全部で7日間と定められており、以下の内容となります。
祝祭日の名称 | 日数 | 具体的な日にち |
太陽暦の正月 | 1日 | 1月1日 |
旧正月テト | 4日 | 陰暦大晦日および年初3日(次項参照) |
フン王(雄王)の命日 | 1日 | 陰暦3月10日 |
戦勝記念日 | 1日 | 太陽暦4月30日 |
メーデー | 1日 | 太陽暦5月1日 |
建国記念日 | 1日 | 太陽暦9月2日 |
ベトナムの旧正月の休暇時間は、雇用者が旧暦年末の最終日の 1日間 と年始の最初の 4日間、または年末の最終の 2日間と年始の最初の 3日間のいずれかを選択できることができます。雇用者は実施の 30日前までに、労働者に旧正月の休暇計画を通知しなければなりません。
ベトナムでは、年間12日以上の年次有給休暇を付与しなければなりません。なお、雇用者の合意があれば最大3年分をまとめて1回で取得することが出来ます。なお、勤務期間が12ヶ月未満の場合は、労働期間に比例して算定することになります。また日本と異なり、未消化の有給休暇は賃金として清算することが出来ます。
年次休暇日数を年功により増加する休暇日数の合計日数を12で割り、実際の年間勤務月数を乗じて年次休暇日数を算出します。小数点以下の日数は四捨五入します。
ベトナムの政令45号「労働時間・休憩時間および労働安全・労働衛生に関する労働法の 一部条項を詳細に規定する政令」では、以下の時間は有給休暇扱いとすることができます。
ベトナムでは、私的な慶弔休暇について、有給休暇を与えなければなりません。
ベトナムでは、雇用者と労働者は、試用期間、試用期間中の両当事者の権利、義務について協議することができます。両者が試用について合意した場合は、両当事者は試用契約を締結することができます。ただし、季節的な業務の労働契約の労働者を、試用することはできません。
ベトナム労働法に定める試用期間は、業務の性質と複雑さの程度に基づき、一つの業務に対して一回のみ試用期間を設定することができ、次の条件を保証しなければなりません。
試用時間中の給与は、少なくとも同種の業務に対する給与の 85%程度でなければなりません。
試用期間での業務が満足に足りるものであった場合、雇用者は労働者と労働契約を締結しなければなりません。試用期間中の業務が両当事者の合意を満たさない場合、各当事者は相手方に対して事前通告及び補償の義務がなく、試用契約を取り消すことができます。
ベトナムでは、ベトナム労働法の規定により、雇用者は、労働者に対する職業訓練・職業技能水準向上訓練の実施に関して、以下の義務を負います。
労働者が、ベトナム国内または外国で職業訓練・再訓練・職業技能水準向上訓練を雇用者の経費、協力者から雇用者に対して援助される経費を受け取る場合、両当事者は職業訓練契約を締結しなければならず、職業訓練契約書は2部作成され、各当事者が1部を保管しなければなりません。
訓練費用に含まれるのは、教員に対する支払い費用、学習資料、学校、教室、機械、設備、実習資材、訓練生を補助するためのその他の費用、訓練期間中の訓練生の賃金、社会保険料および医療保険料で、合法的な領収書のある費用です。労働者が外国に送られて訓練を受けた場合、訓練費用にはさらに往来の交通費、外国滞在期間中の生活費も含まれます
ベトナム労働法では、「賃金」は両当事者の合意に基づき、業務を行うために雇用者が労働者に支払う金額と規定されています。賃金は業務や職位に基づく給与、役職手当、扶助及びその他の手当を含みます。労働者の給与は、政府が定めた最低賃金を下回ってはなりません。
ベトナムにおいても、雇用者は、同一の業務を行う労働者に対し、性差別をせず、平等に賃金を支払うことを保障しなければならないとされています。
労働者は、直接、十分に、期限通りに賃金の支払いを受けることができます。期限通りに賃金の支払いができない特別な場合も、雇用者による労働者への支払いの遅延が、1ヶ月を超えてはなりません。また、雇用者は、遅延期間に対して、少なくとも賃金の支払い時点における、中央銀行が公表した金利に相応する金額を、労働者に追加で支払わなければなりません。
労働者が時間外労働をする場合、通常の賃金に基づいて算出される以下の賃金が支払われます。日給の労働者に対しては、これらに加えて祝日または有給休暇日の賃金を支払います。
深夜労働をする労働者には、少なくとも単価または通常の賃金に基づいて算出される賃金の30%に相当する割増分が支払われます。
深夜に時間外勤務をする労働者には、賃金以外に、昼間の賃金に基づいて算出される賃金の 20%に相当する割増賃金が支払われます。
休業の場合は、労働者は以下の通りの賃金の支払いが受けられます。
ベトナムでは、労働規律違反行為への処分の形式は、以下の3種類に分かれています。
雇用者は以下の場合に解雇処分を適用することができます。
ベトナム労働法では、企業に対して、女性労働者に関する措置として以下を義務付けています。
ベトナム労働法では、雇用者に対して、妊婦である女性に対する保護として、以下を義務付けています。
ベトナム労働法の規定では、就業継続が胎児に悪影響を与えるとした、認可を受けている医療機関の診断書がある妊娠中の女性労働者は、労働契約の一方的解除、又は一時的に停止させる権利を有します。雇用者への事前通告期間は、認可を受けている医療機関の指示によります。
ベトナム労働法で規定する産休期間が終了した後、女性労働者は 休暇前と同じ業務に就くことができます。以前の業務が無くなった場合、雇用者は別の業務に就かせる必要があり、給与額を休暇前よりも引き下げてはなりません。
妊娠中の検査、流産、死産、病気による流産、中絶、避妊、または病気にかかった7才以下の子供の看病、6ヶ月未満の養子の育児による休暇時間に対し、女性労働者は、社会保険に関する法規に基づく社会保険からの手当を受けることができます。
ベトナム労働法では、以下の業務については女性労働者に就かせてはならないとされています。
1.会社は別途評価基準を定めて人事評価を行い、従業員の処遇を決定する。
2.人事評価は、職務内容、職務能力、職責、成績、勤務態度等の要素を総合的に考慮して行うものとする。
3.人事評価の結果が不良である場合は、業務指導や改善のための人事上の措置が実施されるものとするが、なお改善が見られない場合は、会社は懲戒処分、解雇又は退職勧奨を含む人事上の措置を講ずる場合がある。
ステップ | テーマ | 作業内容 |
Ⅰ | ヒアリング | ◆ プロジェクトリーダーの選任 ◆ プロジェクトチーム組成 ◆ モラールサーベイ(従業員意識調査)実施 |
Ⅱ | 人事評価制度 基本設計 | ◆ 人事評価制度の基本設計、フレームの構築 ◆ 等級制度の検討(職能等級・職務等級・役割級) ◆ 等級要件、役職要件、昇格基準の検討 |
Ⅲ | 職務分析 評価項目設定 | ◆ 職務分析 ◆ 考課者・被考課者の関係性の決定 |
Ⅳ | 賃金分析・制度設計 | ◆ 賃金分析 ◆ 賃金シミュレーションの実行 |
Ⅴ | 考課者訓練の実施 | ◆ 考課者マニュアルその他の考課者訓練資料の作成 ◆ プロジェクトチームや管理監督者層に対して考課者研修を実施 |
Ⅵ | 人事考課規程の整備 | ◆ 人事考課規程の作成 ◆ 人事考課マニュアル、考課シート等の作成 ◆ 就業規則・賃金規程の変更及び届出 |
Ⅶ | 従業員説明会の開催 | ◆ 従業員説明会資料を作成し、従業員説明会を実施 |
ベトナムで就労する外国人の場合、以下の条件を十全に満たしていなければなりません。
労働許可書の期間は最大 2年間です。
1.公司に所属する日本商事(株)より出向の駐在員については、本規則の第二章(第9条より第13条)、第27条より第32条、第50条より第52条、および第十一章(第57条より第63条)の規定は適用しない。
2.中国国内で現地採用された外国籍従業員については、第49条の規定は適用せずに別途定める
目的 | 海外基本給 | 賞与 | 交通費 |
適用範囲 | 現地生計費 | 為替レート | 宿泊費 |
定義 | みなし税 | 内示 | 自動車の運転 |
派遣期間 | 現地水光熱費 | 渡航手続き | 現地居住施設 |
服務基準 | 国内水光熱費 | 健康診断 | 通勤手段 |
基本的心得 | 二重生計費対応 | 予防接種 | 医療費 |
年次有給休暇 | 公租公課 | 派遣前研修 | 健康管理 |
家族の帯同 | 社会保険 | 語学研修 | 災害補償 |
家族の引き纏め | 海外勤務手当 | パスポート取得 | 海外旅行傷害保険 |
海外給与体系 | ハードシップ手当 | 就労ビザ取得 | 一時帰国 |
海外給与の決定 | 派遣加給手当 | 荷造運送費 | その他の帰国 |
海外給与の支払 | 子女教育手当 | 国内引越費用 | 緊急時の対応 |
現地受取額 | 特務手当 | 残置家財 | 帰任時の住居 |
日本での受取額 | 派遣先役職加給 | 赴任支度金 | 社内届出 ほか |
2024年10月01日
[経営[エンゲージメント]]
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2024年09月30日
[経営全般[助成金]]
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