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日本の社会保険資格は継続します。給与の一部のみが出向元から
支払われる場合は、国内で勤務していたときよりも本人の保険料負担額は減少します。
出向元との雇用契約は継続していないとみなされる恐れがあり、この場合は健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の被保険者資格は喪失します。
ただし、労災保険については海外派遣者特別加入制度を利用することができます。
日本の出向元との雇用契約を終了させて勤務地国の現地法人等との雇用関係のみとなるため、在籍出向で出向元から給与を得ていない場合と同様に、日本での被保険者資格は喪失します。
この場合、労災保険の特別加入もできませんのでご注意ください。
海外赴任者の給与計算は国内での給与計算とは違います。
海外赴任者の場合、現地での社員の手取りを考慮して給与設定をしなくてはならないし、社会保険や医療制度についても考えなくてはなりません。
海外赴任者の為にも海外赴任規程を定め、準備をしましょう。
そもそも、介護保険については海外ではサービスを受けることができません。
そのため、保険料を支払う必要はありません。
国民年金に任意加入することになります。
要件としては、
原則的に継続することはできません。
原則的に海外勤務時は対象外ですが、在籍出向で出向元から給与が支払われている場合に限り、海外派遣者特別加入制度を利用することができます。
日本と社会保障協定を締結している国に赴任させる場合は、赴任期間が5年以内であり、かつ、その者が日本の年金制度に加入していることを条件に、相手国の年金保険料等を免除してもらうことができます。
現在日本は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ(オーストラリア、オランダ、チェコスロヴァキアは準備中)と社会保障協定を締結しています。
海外で治療を受けた場合も日本の健康保険から治療費が一部支給されます。この場合、支給される療養の範囲は、日本において保険診療の対象になるものに限られます。
支給については後払いとなるため、一旦本人が全額を負担することになります。また、保険機関の一部負担額は、日本で受診した場合の療養費をもとに算出されるため、日本と同様に7割が払い戻されるとは限りません。
海外療養費の支給申請には、次の書類が必要になります。
上記1から3は日本国内の社会保険事務所や健康保険組合に置いていますので、海外赴任時に持参してください。
健康保険が一旦全額を負担しなければならないのに対して、海外旅行傷害保険は保険会社が契約を結んでいる病院で治療を受ければ現金不要で治療を受けることができます。
欧米などの治療費が高額な地域では特に重要視されており、通常は企業が包括契約で加入します。保険料は1人につき年間15万円程度です。
ただし、海外旅行障害保険は、持病を含む既往症、妊娠・出産費用、歯科治療については対応していないものがほとんどですので、これらは健康保険でまかなうしかありません。
下記に該当する人については、日本国内の企業から海外派遣され、一部でも国内企業から給料が支払われていれば加入できます。
この場合、保険料は年間6,385円~36,500円となります。
実際に労災事故が発生した場合、特別加入申請時に記載された業務内容をもとに業務上かどうかが判断されますので、業務内容は正確に記載してください。
海外勤務者、外国人労働者の労務管理に関するご相談、海外赴任規程、英語や中国語の就業規則、労働契約書の作成、外資系企業の給与計算は、経験豊富な社会保険労務士にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。業務地域は全国です。
2024年10月01日
[経営[エンゲージメント]]
ブログ更新
2024年09月30日
[経営全般[助成金]]
ブログ更新
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