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外国人労働者のビザや労務管理、現地法人のローカル社員の就業規則、海外赴任者の海外赴任規程の作成などは当社にお任せください!
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このサイトを通じて、私どもに最もご相談が多いのが、この「海外赴任者の給与・税金」についてです。
特に、海外赴任者を初めて出す企業様の場合、他社事例を参考にされることが多いようですが、ずいぶん前に作成された規程などは、現在の社会情勢に合っていないことが多く、人事担当者は「本当にこれでいいのだろうか・・」と不安になられることも多いようです。
海外赴任者の給与は「購買力保障方式」で算定されることが多いのですが、これは一つの企業において、複数の赴任地がある場合に採用される場合が多い方式です。
赴任地が1ヶ所しかない企業が、わざわざこの「購買力保障方式」を採用して、その運用のために外資系コンサルティング会社から半年や1年に1回、生活標準指数を購入したりするのは、あまりお勧めできません。
当社は、労務と税務のプロフェッショナルの集団です。海外赴任者にかかる給与は、税務と労務の両方を熟知した専門家でなければ、きちんとした回答ができないのはご存じでしょうか?海外勤務者が日本国内で給料をもらうと、法人では寄付金になってしまうのでと心配になりませんか?実際、税務調査が年々増えています。現地では一部しか税金の申告をしていないが、どうなるのでしょうか?現地の社会保険や税金はどうなるのでしょうか?租税条約や社会保障協定はどう影響するのでしょうか?
繰り返しますが、他社のマネをして規程を作成するのはお勧めできません。「取引先から規程を見せてもらって、それをもとに作成した」というケースが多々ありますが、あまりにも福利厚生が手厚すぎたり、情報が少なすぎて、選択の余地がなくなってしまい、、結局あとで修正せざるを得なくなり、不利益変更になって問題化した、というケースも多々あります。
企業様は是非一度、当社にご連絡ください。電話口で、「ネットで見たけど海外赴任規程について聞きたい」とおっしゃっていただければ、一つのご質問について、無料でご案内させていただきます。
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非居住者とは、1年以上の予定で日本を離れる人をいいます。
居住者については、非永住者と非永住者以外の者に分かれています。
詳しくは下表をご覧ください。
区分 | 内容 | 国内源泉所得 | 国外源泉所得 | ||
---|---|---|---|---|---|
居住者 | 非永住者以外の | 国内に住所を融資、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人のうち、非永住者以外の者 | 課税 | 課税 | |
非永住者 | 居住者のうち、日本国籍を有しておらず、過去10年以内に国内に住所を有していた期間の合計が5年以下の者 | 課税 | 国内で支払われたもの及び国内に送金されたもののみ課税 | ||
非居住者 | 居住者以外の個人(1年以上の予定で日本を離れる人は非居住者に該当) | 課税 | 非課税 |
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海外勤務や海外出向により日本を離れる場合、住んでいた市区町村に住民票の転出届を提出しなければなりません。
住民票の転出をしなければ住民税が課されるのではないかと言われるとそうではありません。
住民税は、その年の1月1日に住所が都道府県にあり、加えてその前年の所得に対して課税されます。
前年に発生している税金を翌年になってから納税していると勘違いをされる事が多いのですが、前年の所得に対して、翌年の6月から翌年5月まで課税されるということになります。
つまり、企業が従業員の年末調整を行い、その結果、給与支払報告書を1月31日までに市区町村に提出しますが、その報告書を提出することにより、住民税が課税される為、住民票の転出届とは無縁ということになります。
ただし、転出届を出さない場合、住民基本法には違反する為、海外に出国するときは転出届を提出されることをお勧めします。
また、海外に赴任しても、当分の間は住民税が課されることになり、給料から天引きされている方も多いかと思います。この天引きについては、企業の制度によって様々な方法が採用されております。
多くの会社では手取額保障方式を採用しており、住民税の納税義務が発生する間は、会社が住民税相当額を支給し続け、その同額を預かって納税するという方法が採られています。
あるいは、帰国後において、住民税が当分発生しないことを理由に、住民税の納税義務が発生している間は会社が立て替えて納付し、帰国後に分割で返還してもらうことで整合性を採ろうとする企業もあります。
前者が圧倒的に多いのは確かですが、海外赴任しない従業員との間で公平を期するためには、後者を採用するのがいいのかも知れません。
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1年以上の予定で海外勤務になる社員については、出国日までの給与について、出国日までに年末調整を行わなければなりません。
社会保険料や生命保険料などの控除金額については出国する日までのものが対象となります。通常は源泉徴収された所得税が還付されることになります。
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海外赴任前の語学研修は、自社の業務遂行上の必要に基づき適正な金額(実費)であれば、給与課税はされません。
また、海外勤務者の配偶者についても会社が語学研修費を負担する場合も、同様に会社の業務上(海外でのパーティー参加など)必要なものと解され、給与課税はされません。
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海外支度金が引越しや物品購入費などの実費相当額である場合は給与課税されませんが、給料の1ヶ月分などとしている場合は課税される恐れがあります。
また、親会社の社員を海外子会社に出向させる場合、その支度金や旅費を全額親会社が負担すると、親会社から海外子会社への寄付金とみなされることもありますのでご注意ください。
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海外子会社に勤務している社員の給料の一部を日本の親会社が負担している場合、その負担金が日本本社から海外子会社への寄付金とみなされて課税されることもあります。
また、この日本で支給されている給料については、勤務地国における国内源泉所得に該当するため、国内で源泉徴収は行わず、逆に勤務地国で納税の義務が生じます。この納税の義務を怠ると勤務地国で懲罰税が課されることもありますので、ご注意ください。
現地法人に勤務する社員の給与は現地法人が負担すべきものという原則論がありますが、法人税基本通達9-2-35では、出向元法人が出向先法人との給与条件の格差を補填するために出向者に対して支給した給与の額は、出向元法人の損金の額に参入できるものとし、たとえば海外子会社が業績不振等で賞与を支払えないためこれを出向元が負担したり、あるいは留守宅手当程度のものであれば課税されないものとされています。
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1年以上の予定で海外勤務となった者が役員の場合において、日本で支給される役員報酬(日本の口座に入金)は支払い時に20%の税率で源泉徴収しなければなりません。
ただし、あまりないケースではありますが、海外で使用人として勤務する場合は、勤務地国における国内源泉所得に該当することになるため、日本国内での源泉徴収は不要です。
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納税管理人とは、確定申告や納税を非居住者に代わって行う者をいいます。
給与所得以外の所得(たとえば不動産収入や国内株式の譲渡益など)を得たなら日本にいる家族や会社の総務担当者、あるいは税理士を納税管理者として定め、通常はその非居住者が出国直前まで居住していた住所地を管轄する税務署に「納税管理人の選任届」を提出しなければなりません。
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住宅をローンで購入すると所得税法上特別控除の適用がありますが、この特別控除は「居住者」であることが必要であるため、海外勤務中は控除要件を満たさなくなります。
これは、たとえその海外勤務者の留守家族が引き続きその住宅に住んでいても適用されませんのでご注意ください。
なお、帰国後再びその住宅で居住する場合は残存控除適用期間内については再び住宅ローン控除の適用を受けることができますが、そのためには出国までに所定の書類を提出する必要があります。
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海外勤務者が非居住者の場合は、源泉徴収票の作成は不要です。ただし、非居住者に支払う給与等のうち、国内源泉所得に該当する部分が非居住者1名につき50万円を超える場合は、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞与の支払調書(同合計表)」を提出しなければなりません。
その他、非居住者については様々な支払調書がありますので、ご注意ください。
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給与に対する優先課税権は、給与の対価となる役務提供がなされた国にありますので、1日でも国外で働けばその国外の国で課税されるのが原則です。
しかし、それでは納税事務が煩雑になってしまうことから、日本は諸外国と租税条約を締結しており、その締結相手国での滞在期間が年間183日を超えず、その他の要件を満たしていれば、その相手国での個人所得課税が免除されます。
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2024年10月01日
[経営[エンゲージメント]]
ブログ更新
2024年09月30日
[経営全般[助成金]]
ブログ更新
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