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外国人の方が日本国内で働くには、就労可能な在留資格を持っていることが必要です。
就労可能な在留資格を持たずに働いている場合、不法就労となるのは本人だけでなく、その雇用主も3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処される可能性があります。
外国人を雇用する前に、確認しておかねばならない点について、解説してまいります。
在留資格は全部で27種類あり、それぞれ業務の範囲と、取得の要件が定められています。
日本での業務内容がこれら27種類のいずれかに該当する必要があり、これらに当てはまらない業務(たとえば肉体労働など)は認められないので、在留資格を取得できず、雇うことができません。
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられました。
これにより、例年行っていただいておりました6月1日時点での雇用状況報告の提出が必要なくなりました。
※報告を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられますのでご注意ください。
また、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されています。
外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者雇用労務責任者を選任するものとされました。
雇用労務責任者は、外国人労働者の雇用や労働条件等に関する事項(事項の詳しい内容は、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」をご参照ください。)についての管理や、関係行政機関との連絡など、外国人労働者の雇用労務管理を担当することを職務とし、原則として人事課長、労務課長など各事業所の管理職の中から選任してください。
その外国人の方のパスポートには証印(在留資格の種類と期限が記載されたシールのうち、一番新しいもの)が貼られていますか?
ただし、外国人登録証は本人が市区町村役場へ行って手続きをするので、必ずしも最新の情報が掲載されているとは限りません。
採用予定の外国人の方が持っている就労ビザ(就労することができる在留資格)の種類が、「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」などの場合、その人が貴社で今後行う業務内容と合致していますか?
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