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外国人労働者ともめる原因の最大のものが給料です。
外国人の場合、日本の給与システムに慣れていないため、総支給額から何が控除されるかを理解していないケースが多く、総支給額よりもむしろ手取額を重視する傾向があります。
ですから、「あなたの給料は月額○○万円です」を総額で伝えても、後々の争いの元になりますのでご注意ください。
月給制なのか日給制なのか、欠勤や残業がある場合の手当の計算方法、ボーナスの計算方法(金額があらかじめ決まっているかどうかもしっかりと伝えてください。)、交通費、退職金の有無、昇給や昇進の有無(ある場合はどのような基準か)等を事前に明確にしておく必要があります。
その他にも住宅手当・渡航費用・引越代の有無なども明確にしておく必要があります。
外国人雇用において、非常によく誤解されているのが下記の2点です。
しかし、これら2点についてはいずれも不可です。
賃金は最低賃金法に基づき、他の日本人労働者と条件は何ら変わりません。
また、在留資格に「肉体労働」などの単純労働は含まれておらず、日本人労働者と同等以上の給料を保証するならまだしも、それより少ない給料で雇用することはできません。
外国人従業員が日本に赴任してくる場合と出張してくる場合があります。
赴任者については日本への入国日をもって日本の居住者になり、有無を言わさず所得税の納税義務者になります。また、入国日から就労日までの間は日本の国民年金制度の対象者にもなりますが、これは申請により免除を受けることも可能です。
出張者についてはその者の状況に応じて居住者・非居住者が分かれます。出張かどうかは会社の判断で決まるものではなく、法律に則って決定されます。したがって非常に難解な論点となり、気が付けば多額の税金を納めていなかったということになりかねません。
本件につきましては、弊社グループの税理士法人ガルベラ・パートナーズの税理士がご案内させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
外国人労働者が居住者の場合、日本人労働者と同様に源泉源泉徴収し、年末調整も行います。
源泉徴収の仕方は、下記の税額表の適用区分に応じて異なります。
甲欄 | 『給与所得者の扶養控除等申告書』を会社に提出している者 |
---|---|
乙欄 | 『給与所得者の扶養控除等申告書』を会社に提出していない者(日雇いで丙欄適用者を除く) |
丙欄 | 日々雇用される者、又は予定された雇用期間が2ヶ月以内である者で日給又は時間給で支払われる者 |
1年未満の予定で滞在している外国人労働者の場合は非居住者に該当し、給与の支払時に
20%を源泉徴収されて課税関係は終了します。
この場合、年末調整で過不足の精算をすることはできません。
ただし、その非居住者の出身国と租税条約を締結している場合は、その条約に基づいて処理されることになります。
外国人労働者の所属する会社が外国人労働者を日本支社に派遣することとした場合、当該外国人労働者が母国でもらえていた手取額を保障する目的で、日本勤務期間における手取額が減少しないようにする契約を『タックス・イコライゼーション契約』といいます。
この契約を締結している場合は、手取額から源泉所得税や社会保険料、雇用保険料を逆算して総支給額を求めるという、いわゆるグロスアップ計算を行うことになります。
海外勤務者、外国人労働者の労務管理に関するご相談、海外赴任規程、英語や中国語による就業規則や労働契約書の作成、外資系企業の給与計算など、経験豊富な社会保険労務士にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
2024年10月01日
[経営[エンゲージメント]]
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2024年09月30日
[経営全般[助成金]]
ブログ更新
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