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まず第一に、「外国人労働者専用の就業規則」が認められるかどうかについて言及したいのですが、労働基準法では国籍の違いを元に労働条件などに差を設けることは禁止されています。
一方、労働基準法では従業員が10名以上の事業所について、就業規則の作成が義務付けられているわけですが、これは外国人の場合も同じです。
とはいえ、異なる文化環境で育ってきた外国人との労使間トラブルは非常に多く、ルールをあらかじめ決めておくことは非常に大切です。
「外国人」に適用される就業規則を作成するのではなく、その職種や雇用形態の別による就業規則の作成であれば可能となりますので、なんらかの形で就業規則を作成し、その就業規則にどうしても当てはまらない部分は、雇用契約書のほうで修正しておく必要があります。
労働関係法令とは別に、入管法には特有の外国人労働者の賃金条件が規定されています。
(1) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
該当する在留資格は、技術、国際業務・人文知識、企業内転勤、技能などです。
技術 | システムエンジニア、自動車設計技師等 |
---|---|
人文知識・ | 通訳、企業の語学教師、為替ディーラー、デザイナー等 |
企業内転勤 | 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員 |
技能 | 外国料理のコック等 |
(2) 「興行」の在留資格では、月額20万円以上の報酬を受ける必要があります。
2024年10月01日
[経営[エンゲージメント]]
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2024年09月30日
[経営全般[助成金]]
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