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外国人採用時のポイント

外国人採用時のポイント

外国人労働者を採用する時の注意点

外国人の採用方法で一般的なものは、

  1. 縁故採用(知り合いや海外の取引先などからの依頼)
  2. ハローワークを通じての求人募集
  3. 有料職業紹介事業者からの紹介

などが挙げられるかと思います。

注意しなければならない点は、これらの求人方法を用いて採用したあとでトラブルが起きないためにも、下記に掲げる点について採用前に確認いただくことを強く推奨します。
外国人雇用は、はじめに少しの労力をかけるだけで、後々の大きな金銭的、精神的な負担を減らすことができるのが特徴です。

ぜひこれらを怠ることなく、貴社の成長に外国人社員の能力を活用してください。

履歴書・職務経歴書についての注意点

外国人の場合、自己の職歴や業績について大幅に脚色して記載している例があります。

特に国内の大手企業での就労経験がある外国人労働者でも、業務経験よりも学歴部分を多く記載しているときは業務経験が乏しいことが想定されますので、ご注意ください。

応募者の評価を判断する基準として、前職の給料があります。前職の給料を聞くことは違法ではなく、また外国人本人の誠実性や退職理由の整合性などの判断材料にもなりますので、ぜひ聞いてみてはいかがでしょうか。

また、どのような業務ができるのかという点について、あらかじめ文書でもらっている企業もありますので参考にしていただければと思います。

外国人労働者の面接時のポイント

外国人を面接する際は、就労資格の有無を必ず確認してください。
企業が就労資格の有無をきちんと確認せずに不法就労の外国人を雇用した場合は、不法就労助長罪に問われます。

事前に面接時に持参してもらう資料のなかに、

  1. 旅券(パスポート)
  2. 外国人登録証明書
  3. 就労資格証明書
  4. 資格外活動の場合は資格外活動許可書
  5. 日本語の能力検定結果など

を加えておいてください。これらをもとに、外国人労働者の就労資格や滞在期間を確認してください。

外国人労働者との契約期間に関する注意点

企業は、外国人労働者の募集にあたっては十分に具体的な労働条件を明示する必要があります。

この場合注意することは、労働契約期間についてであり、労働基準法では『労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の場合には5年)を超えてはならない。』とあり、期間の定めのある雇用契約は3年を超えてはならないことになっています。

また、期間の定めのある労働契約については、厚生労働大臣が定める「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づき、契約更新や契約解除についての基準を明確にしておく必要があります。

人事担当者が外国人に関して知っておくべきポイント

  1. 自己の能力や適性について強く主張する傾向があるため、その根拠をしっかり確認するとともに、これらを書面でもらっておいてください。
  2. 外国人に曖昧な指示は通じません。曖昧な指揮命令を避け、指示や伝達は具体的に明確に行ってください。
  3. 外国人労働者との合意内容は、労働契約書など文書に記録してください。
  4. 主張すべき点ははっきりと、「イエス」と「ノー」は明確にしてください。
  5. 就業時間と時間外の区別を明確にしてください。
  6. 宗教観の違いから生じるズレに気をつけてください。

外国人留学生をアルバイトとして採用する場合

外国人留学生や就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けて、アルバイトを行うことができます。
企業は、その留学生等が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合に限りアルバイトとして雇うことができます。

アルバイト希望者が資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されていますので、まずはそちらをご確認ください。
留学生等に与えられる資格外活動許可は、本来の活動の遂行を阻害しないと認められる場合に限り、また、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が営まれている営業所に係る場所でないことを条件に、下記の「アルバイト可能時間」に掲げる時間を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。

なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注意する必要があります。

アルバイト可能時間
 

1週間のアルバイト時間

教育機関の長期休業中
のアルバイト時間

留学生

大学等の正規生

1週間につき28時間以内

1日につき8時間以内

大学等の聴講生・
研究生

1週間につき14時間以内

1日につき8時間以内

専門学校等の学生

1週間につき28時間以内

1日につき8時間以内

就学生

1日につき4時間以内

※就学生とは、大学などに留学する前に日本語を習得するために日本語学校に通う外国人の学生をいいます。

外国人雇用状況届出書の届出 ~採用時と離職時~

すべての事業主は、外国人従業員(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を雇用した際、または離職の際に、その外国人従業員の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、管轄のハローワークへ届け出なければなりません。

もしこの届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますので、ご注意ください。

在留カードとは?

在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として、日本に中長期間在留する者に対して交付されます。

在留カードは、日本に中長期間滞在できることを証明する「証明書」になると同時に、各種許可を証する「許可証」としての性格も有しており、日本に住む外国人にとって非常に重要なものです。

在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出が必要です。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。

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2024年10月04日

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