日本企業や外資系企業の国際労務を専門家がトータルサポート!東京・大阪・福岡に事務所があります。
海外は中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、シンガポール、アメリカに現地法人があり労務専門家が在籍しています。
外国人労働者のビザや労務管理、現地法人のローカル社員の就業規則、海外赴任者の海外赴任規程の作成などは当社にお任せください!
貴社の国際労務をワンストップでサポート グローバル企業の国際労務のことなら!
ガルベラ・パートナーズの国際労務.com
【東京事務所】東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
【大阪事務所】大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
【福岡事務所】福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
【名古屋事務所】名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
営業時間 10:00~17:00(土日祝を除く)
外国人の採用方法で一般的なものは、
などが挙げられるかと思います。
注意しなければならない点は、これらの求人方法を用いて採用したあとでトラブルが起きないためにも、下記に掲げる点について採用前に確認いただくことを強く推奨します。
外国人雇用は、はじめに少しの労力をかけるだけで、後々の大きな金銭的、精神的な負担を減らすことができるのが特徴です。
ぜひこれらを怠ることなく、貴社の成長に外国人社員の能力を活用してください。
外国人の場合、自己の職歴や業績について大幅に脚色して記載している例があります。
特に国内の大手企業での就労経験がある外国人労働者でも、業務経験よりも学歴部分を多く記載しているときは業務経験が乏しいことが想定されますので、ご注意ください。
応募者の評価を判断する基準として、前職の給料があります。前職の給料を聞くことは違法ではなく、また外国人本人の誠実性や退職理由の整合性などの判断材料にもなりますので、ぜひ聞いてみてはいかがでしょうか。
また、どのような業務ができるのかという点について、あらかじめ文書でもらっている企業もありますので参考にしていただければと思います。
外国人を面接する際は、就労資格の有無を必ず確認してください。
企業が就労資格の有無をきちんと確認せずに不法就労の外国人を雇用した場合は、不法就労助長罪に問われます。
事前に面接時に持参してもらう資料のなかに、
を加えておいてください。これらをもとに、外国人労働者の就労資格や滞在期間を確認してください。
企業は、外国人労働者の募集にあたっては十分に具体的な労働条件を明示する必要があります。
この場合注意することは、労働契約期間についてであり、労働基準法では『労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の場合には5年)を超えてはならない。』とあり、期間の定めのある雇用契約は3年を超えてはならないことになっています。
また、期間の定めのある労働契約については、厚生労働大臣が定める「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づき、契約更新や契約解除についての基準を明確にしておく必要があります。
外国人留学生や就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けて、アルバイトを行うことができます。
企業は、その留学生等が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合に限りアルバイトとして雇うことができます。
アルバイト希望者が資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されていますので、まずはそちらをご確認ください。
留学生等に与えられる資格外活動許可は、本来の活動の遂行を阻害しないと認められる場合に限り、また、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が営まれている営業所に係る場所でないことを条件に、下記の「アルバイト可能時間」に掲げる時間を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。
なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注意する必要があります。
1週間のアルバイト時間 | 教育機関の長期休業中 | |||
---|---|---|---|---|
留学生 | 大学等の正規生 | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 | |
大学等の聴講生・ | 1週間につき14時間以内 | 1日につき8時間以内 | ||
専門学校等の学生 | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 | ||
就学生 | 1日につき4時間以内 |
※就学生とは、大学などに留学する前に日本語を習得するために日本語学校に通う外国人の学生をいいます。
すべての事業主は、外国人従業員(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を雇用した際、または離職の際に、その外国人従業員の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、管轄のハローワークへ届け出なければなりません。
もしこの届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますので、ご注意ください。
在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として、日本に中長期間在留する者に対して交付されます。
在留カードは、日本に中長期間滞在できることを証明する「証明書」になると同時に、各種許可を証する「許可証」としての性格も有しており、日本に住む外国人にとって非常に重要なものです。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出が必要です。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。
海外勤務者、外国人労働者の労務管理に関するご相談、海外赴任規程、英語や中国語による就業規則や労働契約書の作成、外資系企業の給与計算など、経験豊富な社会保険労務士にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
2024年10月01日
[経営[エンゲージメント]]
ブログ更新
2024年09月30日
[経営全般[助成金]]
ブログ更新
国際労務.comをご覧いただきましてありがとうございます。
私どもは、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士などの専門家が集まるコンサルティング会社です。
続きはこちらをご覧下さい>
弊社総合サイトはこちら
海外赴任者の給与計算は国内での給与計算とは違います。海外赴任者の為にも海外赴任規程を定め、準備をしましょう。
海外赴任規程&
海外リスクマネジメント対策セミナー詳細はこちら
アメリカでの法人設立、会計、税務、労務をサポート。日本国内にいながらアメリカの税務申告も可能です。
<運営者>
ガルベラ・パートナーズグループ
総合サイトはこちら
東京都港区虎ノ門3-23-6
RBM虎ノ門ビル7階
大阪市西区立売堀1-2-12
本町平成ビル3階
福岡市博多区博多駅東1-5-8
モアグランド博多ビル4階
名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F