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海外勤務者が3ヶ月以上滞在する場合は、現地に到着次第、現地の在外公館(日本大使館・領事館)に『在留届』を提出するよう指示してください。
海外で災害などが発生した場合、現地の在外公館は在留届を元に邦人の救援活動を行います。
もし在留届を提出していなければ、災害や事件が発生した際に在外公館から連絡や救援ができなくなりますので、くれぐれもご注意ください。
なお、在留届は現地でなければ提出できませんが、現在はファックスや郵送だけでなく、インターネットでの提出も可能となっております。
近年、国内での発症率を大幅に上回る勢いで増加しているのが、海外勤務者及びその帯同家族のメンタルヘルス面のトラブルです。
海外に滞在する駐在員とその家族の多くは、それぞれの環境の違いから強い心理的ストレスを抱えているといわれています。
主な理由としては、生活・ビジネス環境への不適合のほか、国内とのコミュニケーションギャップや重い業務プレッシャーなど複合的な要因によるストレスが原因で、専門医師による、適切なメンタルケアが早急に必要な状況となっています。
予防することで大きな痛手を被ることを防ぐこともできますので、この方面の医師との連携をご検討ください。
労働安全衛生規則では、社員を海外に6ヶ月以上勤務させる場合は、あらかじめ健康診断を行うことが義務付けられています。
また、勤務地に応じて注意が必要な病気に関する予防接種を行ってください。海外勤務予定者だけでなく、帯同する家族についても同様に予防接種が必要です。
通常大手企業では社内で海外赴任規程を有し、赴任前研修も自前で行っています。
中小企業の場合、自社で全てをまかなうことは難しいのですが、外部機関が行う語学研修や現地情報研修を受講させることをお勧めします。
予防接種のなかには、1回だけでは済まないものもあり、また期間が必要なものもありますので、早めに着手することが肝要です。
海外出張者に出張手当を支給する場合、
の2つの方法が考えられます。
出張手当を一律にすると、海外出張者はなるべく安い宿泊施設に泊まってお金を余らせる行動を取るかも知れません。海外では危機管理上、なるべく危険な地域を避け、他の外国人も泊まるような宿泊施設を利用したほうが無難です。
このような理由から、出張手当は2の実費支給(しかも少しだけ気前よく!)で行うことを推奨します。
2025年01月22日
1/27-31セミナー受付終了
2025年01月21日
[税務[その他]]ブログ更新
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