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海外赴任規程 赴任者の家族

独身者を赴任させる場合

独身者の海外赴任については、若年者である場合も多く見受けられます。

将来の伴侶が決まっている場合は、赴任を機に結婚に踏み切る場合もありますが、結婚準備の時間が短すぎて赴任期間中に結婚ということも大いにあり得ます。

海外赴任規程には、赴任者が赴任期間中に結婚した場合の取扱い(たとえば配偶者の呼び寄せなど)についても盛り込むことをお勧めします。

また、独身者ゆえに離職率も高く、赴任途中で退職する場合の厳格な取扱い(帰国時の引越し費用を会社は負担しない等)についても規定に加えておいたほうがいいでしょう。

家族を日本に残して単身で赴任させる場合

単身で海外赴任する理由は、赴任先においてテロや暴動の危険性があったり、子女が通える学校がなかったり、あるいは家族が海外での生活を拒んだりと様々ですが、単身赴任者に対しては、今まで支えてきた家族が周囲にいなくなることからくるメンタル面へのダメージが想定されます。

会社はメンタルヘルス対策を怠らないように気を付けて頂くとともに、単身手当を支給して労苦に報いるような設計が必要です。
単身赴任者本人が海外に赴任したからといって、日本に残された家族の生計費はそれほど大きく変わりませんので、日本で支給される給料を減額することはわずかしかできません。

これも単身の場合の特徴の一つであり、日本に残された家族の生計が維持できるような給与体系を構築しなければなりません。
一時帰国の回数も、家族を帯同している赴任者の場合と比べて増やすことも視野に入れるべきかと思われます。

ただし、本社の経費に入れられる一時帰国の回数には制限があるため、ご留意ください。

家族を帯同して赴任させる場合

帯同家族がいる場合に最も注意すべき点は、「帯同家族のメンタルケア」です。慣れない海外生活や知り合いが少ないことが原因で家族がうつ病にかかる場合も多く、会社が主体となり定期的なメンタルヘルスチェックを行う必要があります。

帯同子女がいる場合は、現地で学校に通わせる必要がありますが、日本人学校に通わせる場合もあれば、インターナショナルスクールで現地語と英語を習得させたいと考える方もおられます。あるいは、語学研修に対する補助を出す場合も想定されます。これらの経費をどこまで会社が負担するかを事前に検討しておかなければなりません。

また、家族全員が赴任する場合、海外赴任者や帯同家族の心配事は、留守宅(マイホーム)をどのように維持するか、そのマイホームに係る住宅ローンについて、それまで控除されてきた税金分の経済的利益はどのように代替されるのか、日本に残していく要介護状態の老父母の面倒を誰が見るのか、など様々な事例が挙げられます。

細かい話ですが、赴任前に処分した家具や電化製品を、帰任後に購入する場合の費用負担や自宅に冷暖房器具を設置する工事代金の負担など、様々な出費について、会社がどこまで負担するのかを事前に決めておく必要があり、これらを金額の上限を決めて実費で出すのか、あるいは支度金という名目で一定額を払い切りにするのかによって、税務上の取扱いが異なるケースも出てきます。

上記のような事項を海外赴任規程に盛り込み、赴任者や家族の心配事を軽減する努力が求められます。

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2024年10月04日

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