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海外赴任規程 保険の加入

労災保険への加入

単なる出張者であれば、労災保険について特段何の手続きも要しないのですが、海外赴任者については、海外で労災事故に遭っても労災保険の適用を受けることができる「海外派遣者特別加入制度」に加入する必要があります。

ただし、あくまでも国内から派遣されている海外赴任者のみが対象であり、現地採用者や単なる留学目的の派遣には適用されませんのでご注意ください。

赴任先国にも同様の労災保険制度があったり、民間の保険に加入しているので、この特別加入制度に加入しなくてもいいですかとご質問を受けるのですが、それらの保険が補償していない部分まで補償していたりもしますので、加入されることをお勧めします。

海外旅行傷害保険への加入

現地の社会保険制度の保障内容が日本の社会保険よりも範囲が狭いケースが多いこともあって、海外旅行傷害保険に加入している企業が大半です。

一般的には管理職と一般職とに分けて補償額を設定しています。あらかじめ加入される損害保険会社を選定のうえ、保険商品のパンフレットを入手して補償内容を把握し、海外赴任規程にはその内容を記載されればいいかと思いますが、重要なのは死亡した場合の補償よりも、傷害や入院時の治療に係る補償です。

事故後において、労災保険と違ってすぐに保険金が出るのも特徴ですし、加入されることをお勧めします。

海外勤務者の医療保険

海外勤務者の医療保険は、赴任先国に応じて制度が異なることもあって、最終的には現地の制度を調べる必要があります。

各国の制度をご紹介するには紙面が足りませんが、どの国でも共通の、最低限知っておいていただきたい点についてはご案内できるかと思います。

医療保険はいざというときに会社と社員の両方を助けてくれるものですから、その取扱いについて決定のうえ、必ず海外赴任規程に盛り込むようにしてください。

在籍出向者の医療保険

在籍出向とは、支店や駐在員事務所に赴任するケースを言うことが多いのですが、発展途上国の現地法人に赴任する場合、現地法人での給料が日本本社での給料に比べて安くなってしまうことが多いため、賃金の一部を留守宅手当として支給することがあります。この場合も、在籍出向にあたることになり、一般的にはこの形が多いようです。

在籍出向者の場合は、本質的には国内勤務と何ら変わらず、日本の社会保険に加入することになります。ただし、海外では療養費をいったん全額立て替えて支払い、その診療を受けた医療機関から「診療内容証明書」を発行してもらい、これに領収書を添えて、これらを翻訳のうえ、日本の保険者(健保組合や健保協会など)に請求します。

この場合において、保険者から給付されるのは、日本における療養の例にならうことになるため、例えば米国のような医療費が高額な国だと、多額の自己負担が発生することにもなりかねません。

よって、海外赴任規程のなかでは、これらの自己負担部分が生じた場合に、会社が負担するかどうかを定めておく必要があります。一般的には会社が負担するケースが多いのですが、歯科治療(インプラントなど)や高度医療など一部の治療については自己負担額が相当になることもあり、除外するケースも多いです。(その場合、これらの治療については日本国内での治療に限定することになります。)

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2024年11月29日

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