日本企業や外資系企業の国際労務を専門家がトータルサポート!東京・大阪・福岡に事務所があります。
海外は中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、シンガポール、アメリカに現地法人があり労務専門家が在籍しています。
外国人労働者のビザや労務管理、現地法人のローカル社員の就業規則、海外赴任者の海外赴任規程の作成などは当社にお任せください!
貴社の国際労務をワンストップでサポート グローバル企業の国際労務のことなら!
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【東京事務所】東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
【大阪事務所】大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
【福岡事務所】福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
【名古屋事務所】名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
営業時間 10:00~17:00(土日祝を除く)
弊社では国際労務に対応できる社会保険労務士が弊社海外現地法人の労務専門家と連携して、クライアント企業の国際労務問題についてご相談を承っております。
「国際労務顧問契約」とは、定額かつミニマムの顧問報酬にて、クライアント企業様のご相談にいつでもどこでも対応させていただくご契約です。
国内外の労働関連法や労務慣習に関するご相談業務を月単位にて継続的に受託する際の報酬は以下のとおりです。(年間契約とし、年間相談時間はおおむね30時間以内とします。)
なお、海外労働法の対応については、弊社現地法人が所在する国(中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、シンガポール、アメリカ)が対象となります。
Aコース(国内の外国人従業員に係る労務相談) | 月額 30,000円 |
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Bコース(Aコースのほか海外の労務相談に対応) | 月額 50,000円 |
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海外駐在員に係る労務相談対応や海外赴任規程の作成支援も行っております。
Cコース(Aコースのほか駐在員の労務相談に対応) | 月額 50,000円 |
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海外赴任規程の作成支援 | 状況に応じてお見積り |
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なお、上場準備会社や上場会社の場合は、ご相談内容の高度化に伴い、顧問報酬は上記と異なる場合がございます。別途お見積りいたしますのでお気軽にお問合せください。
手続顧問契約や相談顧問契約などの「顧問契約」を締結せず、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ若しくは指導し、又は申請書類等を作成する場合に受ける報酬は、下記の通りです。
スポットのご相談(下記以外) 1時間につき | 20,000円 |
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スポットのご相談(駐在員関連) 1時間につき | 状況に応じてお見積り |
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なお、上場準備会社や上場会社の場合は、ご相談内容の高度化に伴い、顧問報酬は上記と異なる場合がございます。別途お見積りいたしますのでお気軽にお問合せください。
基本報酬(成果物は下記ご参照) | 一式300,000円 |
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オプション報酬 (注) | 内容に応じて別途報酬が発生します。 |
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英語・中国語・ベトナム語への翻訳 | 一式100,000~200,000円 |
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(注) 成果物には、以下のものが含まれます。
1.就業規則
2.賃金規程
3.育児介護休業規程
4.備えておくべき労使協定書(会社様によって必要なものが異なります。)
5.備えておくべき各種届出書(各種届出書の雛形 20種類程度)
(注) オプションはたとえば下記のようなものがございます。
1.賃金規程の作成において、残業対策を講じるために固定残業手当を算出する場合
2.既存規程との改定箇所を明確にするために新旧対照表を作成する場合
3.修正した就業規則に基づいて雇用契約書についても一部改訂する場合 など
基本報酬(注参照) | 一式100,000円 |
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英語・中国語・ベトナム語への翻訳 | 一式50,000円 |
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(注)就業規則が存在していることが前提条件となります。
貴社又は貴社の指定場所に出張した場合、交通費・宿泊費・出張日当が生じます。
旅費 | 実費 |
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鉄道(グリーン車料金を除く)、航空機(エコノミー)、タクシー、レンタカー代金など
宿泊費 | 実費(10,000円以内) |
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移動を含めて専門家の就業時間を1日拘束する場合 | 40,000円 |
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移動を含めて専門家の就業時間を半日拘束する場合 | 20,000円 |
下記の業務についても常時行っておりますので、事例や報酬についてはお気軽にお問い合わせください。
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