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規程作成時の注意事項

海外赴任規程 作成時の注意事項

海外赴任規程作成時の注意事項

海外赴任規程の作成のコンセプト

海外赴任前と同じレベルの生活水準を保障するためのルール作りです。

このコンセプトを実現するのに必要なのは
海外赴任に係る税務および海外赴任に係る労務法規の理解です。

この2つに関するアドバイスを私どもが行い、海外赴任規程を作成していきます。

最後に海外赴任規程を作成する際の注意事項は下記のとおりです。

(1) 日本本社か海外子会社か、どちらが負担するのか

1年を通して現地子会社で勤務する場合、基本的にはその者の給与は現地子会社が負担しなければなりません。

一部手当については法律や通達に則り、日本親会社が負担しても構いませんが、相当額を超える本社負担は、税務当局から寄付金課税がなされますので注意が必要です。また、PE課税にも留意する必要があります。

(2) 納税や社会保険料は誰が負担するのか

日本での社会保険の加入を続けるか廃止するか、そして海外での社会保険の加入や保険料および所得税のコスト負担について、予め決定しなければなりません。税や社会保険料の値上がりリスクは、通常会社が負うのが原則です。

(3) 賃金以外の決め事をどこまで盛り込むか

医療行為を受けた場合の負担、引越しや一時帰国時の費用負担、海外で従業員に何かあった場合の措置、家族の滞在に対する負担等、さまざまな場面を想定し、取り決めをしておかなければ、あとになって会社と本人がもめることになります。

より詳しいお話をお聞きしたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

中小企業の海外勤務規程は・・・

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このサイトで最もご相談が多いのは、

「海外赴任者の給与・税金」

についてです。

海外に社員を派遣する企業様の場合、他社事例を参考に給与を決定されることが多いのですが、現在の社会情勢に合っていないことが多く、人事担当者は「本当にこれでいいのだろうか・・」と不安になることも多いようです。

海外赴任者の給与は「購買力保障方式」算定されることが多いのですが、これは一つの企業において、複数の赴任地がある場合に採用される場合が多い方式であり、赴任地が1ヶ所しかない企業や合弁会社にはふさわしくないことをご存じでしょうか?

購買力保障方式」を採用して、その運用のために半年や1年に1回、生活標準指数を購入したりするのは、あまりお勧めできません。海外赴任者の給与は、その赴任形態や企業規模に応じて決定すべきと考えます。

当社は、労務と税務のプロフェッショナルの集団です。海外赴任者にかかる給与は、税務と労務の両方を熟知した専門家でなければ、きちんとしたご案内ができません。

海外赴任者が日本国内で給料をもらっていると、対策をしていない場合、「寄付金」として課税されてしまいます。現地では一部しか税金の申告をしていない場合、どうなるのでしょうか?現地の社会保険や税金はどうなるのでしょうか?租税条約や社会保障協定はどう影響するのでしょうか?

海外に社員を派遣することを決めたら、ぜひ当社にご相談ください。ご連絡をお待ちしております。

海外赴任規程作成時のポイント

海外赴任規定作成時のポイントは下記のとおりです。

  1. 赴任時の生活水準を海外でも保証すべきです。
  2. 本国同様、家族構成に関係なく支給すべきです。
  3. 海外特有の手当については、役職に関係なく支給すべきです。
  4. 複雑になりがちな手当もシンプルにすべきです。
  5. 家族構成等による格差が出ないようにすべきです。
  6. 賃金だけでなく、服務に関する規程も盛り込んで作成すべきです。
  7. 会社が海外の他拠点に展開した場合も対応可能にすべきです。
  8. 本国において寄付金課税されないようにすべきです。
  9. 定期的に規程の見直しを行うように作成すべきです。

海外赴任規程は自社のものを

海外赴任規程(海外勤務規程)は、他社のマネをして作成すべきではありません。
「取引先から規程を見せてもらって、それをもとに作成した」というケースが多々ありますが、下記のような問題が生じます。

  • 福利厚生が手厚すぎて、会社に負担がかかる。
  • 海外と国内の給与体系に整合性がなくなる。
  • 海外赴任者の処遇に一貫性がなく、従業員ともめる。

いずれにせよ、会社か従業員に負担がかかることになり、それを後から修正することは、不利益変更などの問題が生じるため、難しいです。

私どもは、「将来複数拠点を持つかもしれない」「大手のような手厚い福利厚生はできない」など現時点から分かっている点を考慮するだけでなく、「医療費」「住居」「勤務時間」
「社会保険」「税金」「家族帯同」一時帰国」など想定しうる全ての項目について、親切丁寧にお伝えします。

まずは一度、ご相談ください。

海外勤務者、外国人労働者の労務管理に関するご相談、海外赴任規程、英語や中国語による就業規則や労働契約書の作成、外資系企業の給与計算など、経験豊富な社会保険労務士にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

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2024年10月04日

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