日本企業や外資系企業の国際労務を専門家がトータルサポート!東京・大阪・福岡に事務所があります。
海外は中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、シンガポール、アメリカに現地法人があり労務専門家が在籍しています。
外国人労働者のビザや労務管理、現地法人のローカル社員の就業規則、海外赴任者の海外赴任規程の作成などは当社にお任せください!
貴社の国際労務をワンストップでサポート グローバル企業の国際労務のことなら!
ガルベラ・パートナーズの国際労務.com
【東京事務所】東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
【大阪事務所】大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
【福岡事務所】福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
【名古屋事務所】名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
営業時間 10:00~17:00(土日祝を除く)
海外赴任前と同じレベルの生活水準を保障するためのルール作りです。
このコンセプトを実現するのに必要なのは
海外赴任に係る税務および海外赴任に係る労務法規の理解です。
この2つに関するアドバイスを私どもが行い、海外赴任規程を作成していきます。
最後に海外赴任規程を作成する際の注意事項は下記のとおりです。
1年を通して現地子会社で勤務する場合、基本的にはその者の給与は現地子会社が負担しなければなりません。
一部手当については法律や通達に則り、日本親会社が負担しても構いませんが、相当額を超える本社負担は、税務当局から寄付金課税がなされますので注意が必要です。また、PE課税にも留意する必要があります。
日本での社会保険の加入を続けるか廃止するか、そして海外での社会保険の加入や保険料および所得税のコスト負担について、予め決定しなければなりません。税や社会保険料の値上がりリスクは、通常会社が負うのが原則です。
医療行為を受けた場合の負担、引越しや一時帰国時の費用負担、海外で従業員に何かあった場合の措置、家族の滞在に対する負担等、さまざまな場面を想定し、取り決めをしておかなければ、あとになって会社と本人がもめることになります。
より詳しいお話をお聞きしたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
このサイトで最もご相談が多いのは、
「海外赴任者の給与・税金」
についてです。
海外に社員を派遣する企業様の場合、他社事例を参考に給与を決定されることが多いのですが、現在の社会情勢に合っていないことが多く、人事担当者は「本当にこれでいいのだろうか・・」と不安になることも多いようです。
海外赴任者の給与は「購買力保障方式」で算定されることが多いのですが、これは一つの企業において、複数の赴任地がある場合に採用される場合が多い方式であり、赴任地が1ヶ所しかない企業や合弁会社にはふさわしくないことをご存じでしょうか?
「購買力保障方式」を採用して、その運用のために半年や1年に1回、生活標準指数を購入したりするのは、あまりお勧めできません。海外赴任者の給与は、その赴任形態や企業規模に応じて決定すべきと考えます。
当社は、労務と税務のプロフェッショナルの集団です。海外赴任者にかかる給与は、税務と労務の両方を熟知した専門家でなければ、きちんとしたご案内ができません。
海外赴任者が日本国内で給料をもらっていると、対策をしていない場合、「寄付金」として課税されてしまいます。現地では一部しか税金の申告をしていない場合、どうなるのでしょうか?現地の社会保険や税金はどうなるのでしょうか?租税条約や社会保障協定はどう影響するのでしょうか?
海外に社員を派遣することを決めたら、ぜひ当社にご相談ください。ご連絡をお待ちしております。
海外赴任規定作成時のポイントは下記のとおりです。
海外赴任規程(海外勤務規程)は、他社のマネをして作成すべきではありません。
「取引先から規程を見せてもらって、それをもとに作成した」というケースが多々ありますが、下記のような問題が生じます。
いずれにせよ、会社か従業員に負担がかかることになり、それを後から修正することは、不利益変更などの問題が生じるため、難しいです。
私どもは、「将来複数拠点を持つかもしれない」「大手のような手厚い福利厚生はできない」など現時点から分かっている点を考慮するだけでなく、「医療費」「住居」「勤務時間」
「社会保険」「税金」「家族帯同」一時帰国」など想定しうる全ての項目について、親切丁寧にお伝えします。
まずは一度、ご相談ください。
海外勤務者、外国人労働者の労務管理に関するご相談、海外赴任規程、英語や中国語による就業規則や労働契約書の作成、外資系企業の給与計算など、経験豊富な社会保険労務士にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
2024年10月01日
[経営[エンゲージメント]]
ブログ更新
2024年09月30日
[経営全般[助成金]]
ブログ更新
国際労務.comをご覧いただきましてありがとうございます。
私どもは、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士などの専門家が集まるコンサルティング会社です。
続きはこちらをご覧下さい>
弊社総合サイトはこちら
海外赴任者の給与計算は国内での給与計算とは違います。海外赴任者の為にも海外赴任規程を定め、準備をしましょう。
海外赴任規程&
海外リスクマネジメント対策セミナー詳細はこちら
アメリカでの法人設立、会計、税務、労務をサポート。日本国内にいながらアメリカの税務申告も可能です。
<運営者>
ガルベラ・パートナーズグループ
総合サイトはこちら
東京都港区虎ノ門3-23-6
RBM虎ノ門ビル7階
大阪市西区立売堀1-2-12
本町平成ビル3階
福岡市博多区博多駅東1-5-8
モアグランド博多ビル4階
名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F